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知らなきゃ大損!得する生前贈与2つの制度…年間いくらまでなら無税で贈与できるのか?知っておきたい2024年新設の「神控除」

 相続税の節税方法には、生前贈与という手段がある。ただし贈与を行うと贈与税が発生するため、単純に生前贈与を行えばよい訳ではない。本記事では相続を見据えて、節税につながる可能性のある生前贈与制度について解説する。みんかぶプレミアム特集「知らなきゃ大損! 相続・生前贈与のすべて」第4回。

目次

相続税の有効な節税手段としての生前贈与

 相続では複数の控除制度の利用が可能です。しかし、相続時のみでは使える節税方法に限度があります。相続を生前から計画して着実に実行することで、最終的に支払う合計税額を抑えて相続を進められる可能性があります。その際に有効活用できるのが生前贈与です。

 ただし、贈与も相続と同様に課税対象です。また贈与税も相続税と同様に最高税率55%であり、一見すると相続対策としての利用に適さないと見受けられます。しかし贈与税には様々な非課税の特例があります。この特例の利用で、同じ資産を相続する場合でも、税金の支払いを軽くできる可能性があります。

生前贈与の課税方式は2種類だが、一方しか利用できない

 生前贈与には、以下の2種類があります。

・暦年課税

・相続時精算課税

 2種類あるものの、いずれか一方しか利用はできません。またいったん相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻ることはできないため注意が必要です。

 以下にそれぞれの特徴を解説します。

暦年課税…年間いくらまでなら無税で贈与できるのか

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この記事の著者
石井僚一

金融・投資ライター 大手証券グループ投資会社への勤務を経て、個人投資家・ライターに。株式や為替の関連記事、IPO関連記事、資産運用記事などを執筆中。ブックライティングやインタビューも手掛けている。 Twitter:@writerIshii

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