歳費返納の意向は取り下げたい…参政党・初鹿野議員に「公選法違反の恐れ」元NHK党秘書が説明求める!南京事件否定も「中国の宣伝資料になる」

参政党の初鹿野裕樹議員が当選前に掲げていた「歳費自主返納」の宣言を撤回したことが女性自身の記事によって明らかになった。記事は「歳費返納の意向は一度取り下げたい」という本人の文書回答を掲載した。選挙前からSNSや演説で「歳費を返納する」と繰り返し発信していたため、それを見聞きした有権者はその訴えに期待したことだろう。当選後に一転して撤回したという事実が報じられ、SNSでは「公約違反」「裏切り」との批判が噴出し、関連投稿は100万回以上表示される等一気に炎上に発展した。初鹿野議員は、女性自身の記事が公開される以前に、既に得ているはずの議員歳費を返納していないことについて、初鹿野議員は自身のXで「現行制度では返納できない」「誤解を招いた」等と釈明したポストを投稿しているが、納得する声は少なかった。
この問題について元NHK党の公設秘書でコラムニストの村上ゆかり氏は「公職選挙法に抵触する恐れのある危険な行為」と指摘する。村上氏が詳しく解説していくーー。
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そもそも、国会議員が歳費を自主返納することは禁止なのに
そもそもだが、国会議員が受け取った歳費を国庫に自主返納することは、公職選挙法第199条の2が定める寄附行為の禁止に抵触する。寄附行為とは「候補者や議員が金銭その他財産上の利益を寄附として提供すること」を指し、相手が選挙区内の個人や団体であれば当然のこと、国であっても「寄附」に含まれると解釈されている。したがって、現行制度の下では議員が個人判断で国庫返納を行うことはできない。
国庫寄附金について、過去には特例が設けられたことがある。2019年の歳費法改正(法律第43号)の附則には「参議院議員が令和四年(2022年)七月三十一日までの間に支給を受ける歳費の一部を国庫に納付する場合においては、当該納付については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない」と記された。この附則により、参議院議員は期限付きで歳費の一部を国庫へ自主返納できた。この事例を見ても明らかなとおり、歳費返納を実現するためには立法措置が不可欠であり、制度的な枠組みを作らない限りは不可能である。
初鹿野議員は釈明の中で「自分の発言は法改正がされた場合に返納する趣旨であり矛盾はない」と主張した。だが当初の発言やSNS投稿を調べたところ、「法改正をしたら」という条件が明記された投稿は一部を除いてほとんどなかった。