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「相続放棄」という選択肢…資産じゃなくて負債だった!知らなきゃ危ない“相続の落とし穴”

 相続は資産だけでなく負債も引き継ぐ必要がある。結果的に相続で借金ができる可能性もゼロではない。また不動産を相続しても、持て余すこともあるだろう。相続の負担から逃れるための制度として、相続放棄と相続土地国庫帰属制度があり、両者の制度を解説する。相続の負担から逃れる制度もある、と知ることも重要だ。みんかぶプレミアム特集「知らなきゃ大損! 相続・生前贈与のすべて」第10回。

目次

あえて相続をしない…「相続放棄」とは何か

 相続という言葉からは、被相続人(亡くなった人)から財産を譲られて資産が増えるイメージが一般的です。しかし、相続で被相続人から引き継ぐのは資産だけではなく、負債も引き継ぎます。このため被相続人の資産状況について、「資産 − 負債」の計算式がプラスなら相続人の資産は増える一方、マイナスの場合は相続税の支払いがなくとも相続人の資産は減ることになります。

 資産だけ相続して負債は相続しない、というのが相続人としては理想的ですが、相続で一部放棄は認められていません。このため一切の相続をしない、相続放棄という選択肢があります。

 相続放棄は、被相続人が亡くなったと知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。家庭裁判所から相続放棄の申述が認められると、最初から相続人でなかったことと同じ扱いになります。

貸し手には相続放棄は不利な制度

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この記事の著者
石井僚一

金融・投資ライター 大手証券グループ投資会社への勤務を経て、個人投資家・ライターに。株式や為替の関連記事、IPO関連記事、資産運用記事などを執筆中。ブックライティングやインタビューも手掛けている。 Twitter:@writerIshii

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