なぜ?NO MORE 映画泥棒キャンペーン「若者を再犯に走らせる深刻な懸念」弁護士が捨て身の問題提起

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 映画館で上映される「NO MORE 映画泥棒」キャンペーンは、映画盗撮の抑止と著作権保護を目的とし、最大で「懲役10年、罰金1000万円」という重い刑罰を警告している。しかし、実際の映画盗撮の刑事罰は軽く、ほとんど実刑判決はないという現実がある。城南中央法律事務所の野澤隆弁護士は、こうした実態と乖離した啓発が、かえって「どうせ捕まらない」という誤解を招き、若者をより深刻な犯罪組織に取り込ませるリスクを指摘。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が野沢弁護士にインタビューしたーー。

目次

NO MORE映画泥棒に物申す弁護士

 一般社団法人日本映画著作権協会が中心となり、著作権法に基づいて実施されている「NO MORE 映画泥棒」キャンペーンは、映画館での映画の無断盗撮を防止し、観客の著作権に対する意識向上を図ることを目的としている。映画は多くの人の努力と費用をかけて制作されている。その著作権を保護することは、映画産業全体の維持発展のために不可欠だというメッセージを伝えることを目指している。このキャンペーンは、映画館での盗撮行為への対策として2007年に開始された。キャンペーン映像は、映画館で上映される本編の前に流され、観客に盗撮が犯罪であることを分かりやすく伝えるために、特徴的なキャラクターや音楽、ユニークな演出が用いられている。「映画の盗撮は犯罪」という明確なメッセージが繰り返されている。映画館での盗撮は、日本の著作権法によって明確に禁止されている犯罪行為である。

 著作権法第120条の2では、映画館等において上映されている映画を、録音録画機器を用いて無断で録音または録画する行為を禁止している。著作権法第120条の2に違反した場合の罰則は非常に重く、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性がある。これはキャンペーン内で犯罪であると強調されている根拠である。

 キャンペーンは、盗撮をしようと考える人への抑止効果や、観客に改めて盗撮防止への意識を持ってもらうための啓発活動として機能している。多くの人が目にする映画館という場所で繰り返し上映されることで、著作権侵害に対する注意喚起として広く認識されている。しかし、城南中央法律事務所(東京都大田区)の野澤隆弁護士は、キャンペーンの在り方に疑問を投げかける。

弁護士「なぜ私が疑問をもったのか」

ーーキャンペーンに疑問を持ったきっかけは何か。

(野澤隆弁護士)

 私はオレオレ詐欺をはじめとする刑事事件の弁護も、実際に数多く経験してきました。(城南中央法律事務所のある)大田区は田園調布のような高級住宅地と、蒲田のような繁華街を併せ持つ地域で、さまざまな犯罪や社会問題が発生します。地元出身として、理想論だけでは解決できない案件に長年向き合ってきました。そうした現場感覚から見ても、現在のキャンペーンのあり方には疑問を感じています。

 映画館で流れるアナウンスでは、「懲役10年以下」「罰金1000万円以下」「またはその両方」といった最高刑だけを伝えています。しかし、日本では生命や身体への犯罪と違い、著作権など目に見えない知的財産権を侵害する犯罪は、実際には軽い処分で終わることが多く、大麻など薬物犯罪よりもさらに刑が軽くなる傾向があります。実刑判決はほとんどありません。民事では、経済界の要請を受けて約20年前に知的財産高等裁判所が設立されるなど、危機感の高まりが見られます。一方、刑事分野では警察の捜査体制が整っておらず、摘発例も少ないのが現状です。

逆に「どうせ、ばれない」を助長している

ーー映画館でのアナウンスが実態を反映していないということですね。

(野澤隆弁護士)

 そうです。ただし、公的機関がこうした現実を「不都合な真実」としてわざわざアナウンスするべきかは、別の問題です。政治や教育の世界では、建前を守ることが社会秩序の維持につながります。例えば、公職選挙法の抜け道を選挙管理委員会のトップが「違反行為がまかり通っている公職選挙法があり、抜け道は…」などと語ったり、性教育に関する生々しい内容を小学校低学年の担任がSNSや授業で大々的に発信したりするのは望ましくありません。立場によって口にしてはいけない言葉や表現があり、政治の世界で見られる「失言による大臣更迭」もその一例です。弁護士は裁判官や検察官より発言の自由がありますが、地上波テレビでは多くの制約があり、私が出演しても「不都合な真実」についてはかなり遠回しな表現になるでしょう。

ーー正確なアナウンスをしないことで、逆に問題が起きることもあるのですか。

(野澤隆弁護士)

 はい。定期的に行われているアナウンスが、形式だけの形骸化したものになっているのに、それを長期間放置してしまうと、「どうせばれない」「捕まらない」といった間違った認識を、かえって広める結果になりかねません。

「厳しい処罰」を誤解されることの危険性

 この誤解は、特に若年層や情報の裏取りをしない層に広がりやすく、ルールや法律を軽く見る風潮を助長します。その意味で、アナウンスが実態に合わないまま放置されることは、社会秩序の維持という観点から無視できない影響を及ぼす可能性があります。もっとも、多くの場合は、駅前の放置自転車や軽微な交通違反といった、比較的軽度の秩序の乱れにとどまります。

 しかし、より深刻なのは、実際には厳しい処罰が存在しないにもかかわらず、「重い刑罰がある」と誤解させ、その誤解を意図的に利用する者が現れることです。こうした場合、利用された人は最初こそ単純な軽い加害者にすぎません。例えば、盗撮用の機材を映画館に運ぶだけ、あるいはATMから現金を引き出す「出し子」をするだけ、といった役割です。しかし一度組織の手に取り込まれると、そこから抜け出すことは難しく、やがてオレオレ詐欺の拠点設営や強盗殺人の計画立案といった、社会的に極めて重大な犯罪を担う存在に育てられてしまいます。この過程で、当初は単なる実行役にすぎなかった人間が、気付けば深刻な加害者でありながら、ある種の被害者的側面を持つという複雑な立場に置かれることも少なくありません。

「捕まったら人生は終わり」なのか

 背景には、建前や理想論しか教えられていない若者の存在があります。こうした若者は、違法行為に手を染めた瞬間から、「捕まったら人生は終わりだ」「前科者になれば一生ヤクザや半グレから抜けられない」といった脅し文句を浴びせられます。このような脅しは、心理的な支配を目的とした典型的な洗脳手段です。組織は、この恐怖を利用して、当人を段階的にエスカレートさせながら犯罪の中核へと引き込みます。

 近年は通信手段が多様化・高度化し、見知らぬ人間同士が匿名で流動的な犯罪ネットワークを形成できる時代になっています。いわゆる「トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)」と呼ばれる形態がその典型です。トクリュウは、顔を合わせたこともないメンバー同士がオンラインで結びつき、役割分担や指示を受けながら犯行を重ねます。組織の上層部は、「親や家族に知らせるぞ」「学校や職場に通報するぞ」といった昔ながらの脅しに加えて、「SNSでさらすぞ」という現代的な脅し文句を常套的に使います。これはデジタル時代特有の心理的圧力であり、社会的信用や人間関係を失わせる効果が大きく、被害者を組織に縛りつける非常に強力な手段となっています。

 こうした構造は、単に個人の犯罪行為を防ぐという次元を超えて、社会全体の秩序や安全に関わる深刻な問題です。そのため、アナウンスの内容をどうするかという問題は、単なる情報提供の是非だけでなく、社会心理や犯罪組織の悪用リスクを踏まえて慎重に判断すべきテーマだと考えています。

「社会復帰のための道筋はある」

ーー問題解決には、どうしたらよいのでしょうか。

(野澤隆弁護士)

 まず段階を分けることです。建前の啓発を十分に浸透させたうえで、量刑の相場や検挙の実態、民事責任の重さといった「現実の情報」を少しずつ追加していく。役所や関連団体が社会の成熟度に合わせて説明を広げ、警察白書・犯罪白書・司法統計年報などの公的データを、一般向けに分かりやすく解説する広報を増やすべきだと考えます。

※  ※  ※

 かつて野澤弁護士が担当した被告人のうち、オレオレ詐欺の出し子として気軽に応じてしまった若者がいて、わずかな報酬しか受け取っていないにもかかわらず、「一部実行全部責任」という厳しい法解釈によって被害金額全体の賠償を民事上負担することとなり、結局、刑務所を出た後に開き直りますます悪の道に走ってしまい、連帯責任の重大性に関する社会的告知の必要性を痛感するケースがあった。

 このような厳しい現実を、闇バイトに応募しようとする若者や、一度手を染めてしまった者に正確に伝えることは重要である。単に「犯罪は怖い」「重い刑罰がある」と抽象的に警告するだけでは、彼らが直面する組織からの圧力や、社会から孤立していく現実的なリスクを伝えることにはならない。むしろ、「捕まっても終わりではない」「社会復帰のための道筋はある」といった希望を示す情報と、具体的な相談窓口の情報を提供することが、彼らを救い出す上で不可欠となる。

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