高市肝いり“売春防止法改正”に「性産業を経済構造として捉えるべき」コラムニスト・村上ゆかり…安易な規制は安全圏から人を追い出す

2025年11月11日、衆議院予算委員会において高市早苗総理が売買春に関する重大な発言を行った。総理は、成人間の買春について罰則を導入する可能性を含め、法務大臣に対し制度の在り方の検討を指示した。この指示は、売春防止法が制定されて以来ほとんど手つかずの状態であった法体系を大きく転換し得るものである。コラムニストの村上ゆかり氏は「買う側への罰則導入は一定の合理性がある」とする一方で「地下化のリスクを踏まえれば性産業を経済構造として捉える視点が必要だ」と指摘する。村上氏が解説していく――。
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「売る側」だけに罰則があり、「買う側」は規制されないいびつな現状
法務省側もこの指示を受けて即座に反応し、11月14日の平口洋法務大臣の閣議後会見では、「社会状況を踏まえ規制の在り方について必要な検討を行う」と述べ、議論が事務方レベルへと移行していることを示し、制度改正の可能性が現実味を帯びていると説明された。
日本の売春・買春制度は、法制度の構造と実態の構造が大きく乖離している。売春防止法は「対償を受けて性交すること」を禁止しているが、法が規制する中心は「売る側」と「斡旋する側」であり、買う側は規制の対象外である。1950年代の制定時に「女性は被害者」「男性は加害者として罰する必要は低い」という、当時の価値観が強く影響した構造である。1956年の法律が2025年の取引構造に対応できないのは当然だ。
FNN(2025年11月)のニュース記事では「売春防止法は売る側には罰則があるが買う側には罰則がない」と指摘されている。SNSの普及、オンライン上の匿名取引、パパ活アプリの普及―――これらが売買春の構造を大きく変化させた。買う側に刑罰を科さないまま制度を運用してきた結果、「売る側だけが一方的に責任を負う半世紀前の法体系」がそのまま温存されてしまったという問題意識から、この総理発言は、この非対称性を正面から見直す契機として注目されている。
風営法との二重構造も問題を複雑化している。風営法は、性交を伴わない性風俗サービス業(ソープランド・ヘルス・ピンサロ等)を許可制で認めている。名目上「本番行為」は禁止されているが、実態としては「暗黙の本番」や「裏オプション」が存在することは業界内部では周知の事実だろう。建前上は売春禁止でありながら、実態としては「合法・半合法・違法」の三層構造が地続きで存在する状態を生み出している。
売春形態の多様化に法律が追い付かない
さらに、SNS・配信アプリなどを経由した個人売春が爆発的に増加した。パパ活をめぐる取引はその典型例である。匿名のDM、暗号化されたメッセージ、高速なマッチング、仲介業者を介さない直接交渉―――これらは売春防止法の想定外であり、現行制度では取り締まりが極めて難しい。
警察庁の統計でも、SNSを通じた児童買春・性犯罪の増加が継続的に報告されている。性サービス市場が多様化し、対価の発生する性行為が必ずしも「困窮女性のやむを得ない行為」ではなく、大学生、会社員、SNSインフルエンサーなど、経済的困窮とは無関係の層も参入している。制度がこの複合的市場に追いついていないため、警察・行政は対症療法的な対処しかできない。
買春側への罰則導入には需要の抑制効果があるという意見がある。
北欧モデルである「スウェーデン型制度」の分析では、街頭売春の件数が大幅に減少したとされる。スウェーデン型制度とは、1999年に世界で初めて導入された制度で、売る側(性労働者)は処罰せず、買う側(購入者)だけを犯罪として処罰する売買春規制モデルである。制度導入後、スウェーデン政府は「街頭売春が減少し、性購入が社会的に恥ずべき行為になった」と評価している。