修羅場に詳しい蒲田の弁護士が語る「絶対にバレない不倫対策」&相手の金をできるだけ奪う方法…無記名式カード、銀行の貸金庫

「不倫」と書くくらいだから、倫理的ではないとは知っている。とはいえ「恋に落ちる」という言葉どおりに、いつの間にか泥沼(薔薇色?)の不倫関係に陥ってしまうこともときにはあるだろう。
したがって、不倫のリスク対策についてしっかり考えておくべきである。ということで、みんかぶプレミアム特集「一流人のモテ心理学」最終回は、城南中央法律事務所(東京都大田区)の所長・弁護士である野澤隆氏に、不倫が発覚した場合の慰謝料対策に加えて、離婚紛争時における「情報戦略」を伺った。
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シニア不倫からの熟年離婚が一番やばい
不倫、つまり不貞行為は、民法770条「配偶者に不貞な行為があったとき」という規定で離婚原因と明記されており、探偵業者などが証拠集めに奔走していることは周知の事実ですが、慰謝料の額はせいぜい200万~800万円程度です。したがって、少なくとも数十万円、場合によっては数百万円単位で調査費用が発生することを鑑みれば「割に合わない」ケースも多いのですが、慰謝料とは別の経済的要因、つまり財産分与(民法768条)を考慮すれば十分「ペイ」することが多く、配偶者(多くは夫)に資産がある場合には、「金に糸目をつけない」形で費用を支払う人が一定数います。
というのも、我が国の離婚時における財産分与は「婚姻期間中に増加した財産は、名義のいかんを問わず、離婚するときは2分の1ルールに基づき分割される」のが原則で、よほどの大企業経営者や芸能人・スポーツ選手でもない限り、配偶者(多くは妻)が増加財産の50パーセントを取得できるよう実務上運用されているからです。なお「婚姻期間中に増加した財産」が要件の一つですので、必然的に夫婦関係が長期間続いていた、つまり、熟年離婚のケースが一番揉(も)めることになります。
弁護士のもとに相談がくる段階では、夫婦関係は既に破綻しているケースも多く、それを前提に慰謝料、財産分与、養育費といった経済的要因の細かな法的・実務的な分析を頼まれることがほとんどで、その結果、若い夫婦の場合には養育費(場合によっては親権や面会交流)、熟年夫婦の場合には財産分与がメイン争点となり、慰謝料はいつの間にかサブ論点となり、最終的には慰謝料や財産分与をまとめた「解決金」支払いで決着を図るケースがよくあります。