なぜ年収1200万円は日本で一番「ビンボー」なのか
子育て世帯向けにはさまざまな支援があるが、所得制限により支援を受けられない世帯もある。「年収が多いのだから当然だ」という意見もあるかもしれないが、本当に年収だけで子供に対する支援の有無を決めていいのか──。
10月から世帯主の年収が1200万円以上になると児童手当の特例給付がなくなる!
児童手当とは、中学校卒業までの子供に現金が支給される制度だ。児童手当の内容は下記の表のとおり。
年齢 | 児童手当の額 |
3歳未満 | 一律1万5000円 |
3歳~小学校 | 1万円(※第3子以降は1万5000円) |
中学校 | 一律1万円 |
児童手当には所得制限がある。扶養家族の人数により所得制限の金額は異なるが、配偶者と児童2人を扶養するモデルケースの場合、年収約960万円以上(所得736万円)は児童手当の対象から外れてしまう。対象から外れる場合も現状は特例給付として一律5000円が支払われている。
しかし、2022年10月からはさらに制限が厳しくなり、年収約1200万円以上(所得972万円)は特例給付の支給もゼロになる。今回の制限を受けて、61万人が支給対象ではなくなる。
筆者の友人Aさんは、生命保険会社に勤めており年収1250万円。専業主婦の妻と、2歳と0歳の2人の子供がいる。現状は所得制限により特例給付5000円をそれぞれ受け取っているが、10月より給付がなくなる世帯だ。
「裕福ではない家庭だったので奨学金で大学へ行った。誰もが知るような大手生命保険会社へ入社できたが、毎日残業で平日は家に寝に帰るだけ。土日も接待が多くなかなか家族サービスもできない。ノルマに追われて仕事のストレスも大きい。年収は多い方かもしれないが、親に仕送りもしており裕福と言える生活はしていない。妻にも働いて欲しいが、現状は保育料は第一子が7万円、第二子が3万5000円と高く、妻がパートで働いたとしてもほとんどが保育料になってしまう。子供の頃から友達と遊ぶ時間を削って勉強を頑張り、今は仕事を頑張っているのに一向に報われないと感じる」(Aさん)
一方、Bさんは年収900万円で、時短正社員の年収500万円の妻と2人の子供がいる。児童手当は夫婦の年収を合算するのではなく、世帯主の年収で制限が決まる。そのため、Bさん世帯は夫婦で合算すると1400万円の年収があるにもかかわらず児童手当が満額支給されるのだ。世帯年収ではなく世帯主の収入だけで児童手当の制限が決まるのは不公平と言えるだろう。