フリーランスの私がインボイス制度は「悪魔の増税だ」と断言する理由…副業会社員も全員バレル、潰される
インボイス制度に批判が噴出している。インボイス制度とは、強引に言えば、フリーランス・副業会社員・売り上げが少ない中小事業者などに対する、半強制的な「隠れ消費増税」制度である。2023年10月の制度施行が目前まで迫っている。
なぜフリーランス・副業会社員に、これまで不要だった消費税10%の納税を求めるのか
インボイス制度の導入を「隠れ増税」と言ってしまうと角が立つので多くの識者はあえて明言していないが、どう考えても「隠れ増税」である。今まで支払わなくてよかった消費税10%を、フリーランス・副業会社員・売り上げが少ない中小事業者が「余計に」支払わなければならなくなる。正確に言えば強制ではないのだが、実態としてそうである、という点がインボイス制度のポイントだ。制度概要がわかれば、「増税と言わずに増税したい」という政府の本音が見えてくる。
これまでであれば、課税売上高が1000万円に満たない事業者は免税事業者とされていたので、消費税10%を納税する必要はなかった。しかし、2023年10月にインボイス制度が導入されると、フリーランスや副業会社員に発注する事業者は、「適格請求書(インボイス)」の形式で発行された請求書を受け取って保存しなければ、フリーランスなどに発注した費用にかかる消費税を仕入れ税額控除(売り上げにかかる消費税から仕入れにかかっている消費税を差し引くこと)として計上できなくなるのだ。
するとどうなるか。インボイス制度が始まっても、今まで通りの請求書を発行するフリーランスなどもいるだろう。しかし多くの事業者は、「適格請求書(インボイス)」を発行できるフリーランスや副業会社員だけに発注するようになるはずだ。同じ金額で発注するにしても、最終的に節税できるかできないかで利益額は大きく変わってくるためである。例えば外注費が年間1億円の会社があったとしたら、その1億円を控除として計上できるのと、できないのとでは、利益額も全然違うだろう。
また仮に、普通の請求書とインボイスを発行する2人のフリーランスそれぞれに発注を続ける殊勝な事業者がいたとしよう。しかしこの事業者も、それぞれの請求書を仕分けする作業が発生して面倒になるため、最終的には適格請求書を発行できるフリーランスや副業会社員のみに発注するようになることは目に見えている。
ここまで読んだ人はこう思うだろう。「でも、適格請求書を発行するだけなら別に登録すればいいだけじゃないか」と。しかし、インボイス制度の最大の問題は、売り上げが1000万円に満たない免税事業者であっても、適格請求書発行事業者として登録する場合、消費税10%を納税しなければならなくなる、という点だ。
つまり、フリーランスや副業会社員は次の2つに1つの選択を迫られている。「消費税10%を納税することで、適格請求書を発行し、他のフリーランスなどと比べて不利にならない状態で事業をする」と「消費税10%を納税しなくてもよいが、他のフリーランスよりも圧倒的に不利な条件下で事業をする」の2択である。
なぜインボイス制度は多くの会社員にも影響するのか
フリーランスばかりが批判しているので忘れられがちだが、インボイス制度は副業会社員や、人事・経理部門の会社員などにも当然影響がある。