タンス預金50兆円が狙われ、新NISAに課税…国民を地獄に落とす「マイナと銀行口座ひも付け」増税維新の思惑通り
4月1日から預貯金口座のマイナンバー(個人番号)付番がスタートした。国が災害発生の際や相続時の利便性をメリットにあげる制度なのだが、自分の財産が「丸裸」にされると不安視する向きは少なくない。マイナンバーとの紐付けは義務ではないものの、金融機関は口座開設などの際に届け出を伺っている。作家で元プレジデント編集長の小倉健一氏が解説するーー。
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「マイナンバー」と銀行口座などへのひも付けが進められている
「マイナンバー」と銀行口座などへのひも付けが、4月1日から「(預貯金)口座管理法」によって進められている。
「口座管理法」では、金融機関に、新規の口座開設の際、マイナンバーと口座をひも付けるかどうかを利用者に確認することを義務化するものだ。実際にひも付けるかどうかは利用者が任意で選ぶことができる。同法が成立した際に、メリットとして強調されたのが、相続の発生や災害時に、口座がどの金融機関にあるか確認できるようになり、あらかじめマイナンバーと口座をひも付けておけば、相続人による照会が簡略化される。また、行政手続などの効率化にも資するとも言われていた。