マスコミの怠慢…金子恵美氏、田﨑史郎氏の「小泉氏上げ高市氏下ろし発言」に苦言「放送法上の疑義あり」世論を誘導しすぎの声

元自民党衆院議員の金子恵美氏が、自身のYouTube番組で政治ジャーナリスト田﨑史郎氏の報道姿勢に苦言を呈した。金子氏は「小泉進次郎氏を持ち上げ、高市早苗氏を過度に下げた」と語り、報道が事実を伝えるのではなく世論を方向づけようとしたのではないかと指摘した。この発言は、テレビ報道そのものに対する問いかけとして大きく注目された。放送法に詳しい、元NHK党公設秘書でコラムニストの村上ゆかり氏が解説する――。
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放送法第4条「政治的に公平であること」
「コメンテーター発言」で問題視された例はこれまでも存在する。例えば、2017年1月に放送されたMXテレビの『ニュース女子』沖縄基地特集や、2022年9月に放送された玉川徹氏の国葬に関する断定発言がある。
『ニュース女子』では、抗議活動を取材せずに批判的描写を重ねたり、「日当」という表現を裏付け取材せず用いたりする編集がBPOによって「重大な放送倫理違反」と判断された。番組は後に検証番組を制作・放送し、局側は見解表明と謝罪を行ったが、視聴者に向けた明確な訂正報道を大々的に行ったとは言い難い。玉川徹氏は国葬の弔辞演出に「電通が入っている」と発言し、これは事実でないとの認識が広がると、翌日番組で「事実ではありませんでした」と訂正・謝罪した。テレビ朝日は玉川氏を10日間謹慎処分とし、社長らは謝罪声明を出した。その後、番組復帰直後に再謝罪も行ったが、その訂正と謝罪は番組内処理にとどまり、放送全体にわたる検証報道としての訂正報道は限定的であったという指摘が残る。
今回、金子氏が指摘した「小泉氏上げ/高市氏下ろし」という論調そのものについて、現時点で番組または局による編集判断の検証や論調の是正に関する説明は現時点で確認できない。日本のマスメディアに対し国民の不信が広がっている主な要因は、これらコメンテーター個々人の発言そのものよりも、その後の放送事業者の訂正対応等によるものではないかと筆者は考えている。
放送法第4条には、放送事業者が守るべき四つの原則「公安と善良な風俗を害しないこと」「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」「意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」が定められている。テレビ等の出演時によるコメンテーターの発言は、一見すると個人の見解であり、言論の自由の範囲で問題ないようにも思える。
BPO「訂正せず放送した局の責任は免れない」
しかし、テレビというメディアに出演中の発言は、法的には放送事業者に編集責任が問われることになる。出演者が誤った情報や一方的な意見を述べ、それを補足または訂正せずに放送した場合、その責任は局側、つまり放送事業者にある。放送倫理・番組向上機構(BPO)は「コメンテーターが誤った事実や一方的な意見を述べた場合、それを訂正せず放送した局の責任は免れない」と明記している(BPO放送倫理検証委員会決定第38号、2018年)。
視聴者の多くはテレビ報道を信頼しており、発言にはその根拠と検証が求められる。ひとたび誤った情報が放送されるとその修正は難しい。総務省は2016年に「一つの番組であっても、極端な場合には政治的公平を欠くと判断される」と統一見解を出している。特定の見解だけが繰り返されれば、視聴者はそれを事実と錯覚し、メディアの信頼性は急速に低下する。金子氏の指摘は個人の批判を超えた問題提起である。公平性を失った報道は、政府による検閲よりも深刻な「自己検閲(self-censorship)」を生む。
BPO「誤りを認めない姿勢が信頼を失う要因」
BPOの2023年報告では「視聴者の信頼を失う最大の要因は、誤りを認めない姿勢にある」と述べた。つまりマスメディアは、誤報そのものよりも、訂正対応の遅れが信頼を損なうということだ。