「悪者と決めつけるな」斎藤兵庫県知事問題に弁護士指摘「24時間体制の業務で問題なし」…「革新進めたい」出直し知事選へ

パワハラ疑惑などをめぐり、兵庫県議会で19日に議員86人の全会一致で不信任決議が可決された斎藤元彦知事。斎藤氏は辞職・失職か、議会を解散するかの選択を迫られれいたが、その後「失職し出直し選挙」する方針を示した。斎藤氏はこれまでにも県政について「革新進めたい思いはある」などと述べている。
組織ガバナンスに詳しい城南中央法律事務所(東京都大田区)の野澤隆弁護士は斎藤知事について「悪者と決め付けるべきではない」と語る。一連の問題を巡っては一人の元職員が亡くなっているが、なぜそう語るのか。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が取材したーー。
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知事と職員の関係が悪化すると、問題が解決しにくい制度設計
「首相は合議体のトップという性質が強く、直接選挙で選ばれる知事とは立場が異なります。知事は直接選挙で選ばれるため、部下である職員に対して強いリーダーシップを発揮しやすい立場にありますが、その反面、組織内で重大な問題が起こった場合、トップである知事個人の責任がすぐに追及されやすいです」
「日本の公務員制度では、議員などを除いて、職員は定年まで解雇されることがほとんどなく、その職員に対してポストが割り当てられるのが基本となっています。都道府県レベルでは、国のように『担当大臣を交代させる』ような方法は地方自治法や地方公務員法では導入されていません。そのため、知事と職員の関係が悪化すると、問題が解決しにくく、袋小路に陥りやすい制度設計になっているのです」
ーーそう語るのは、組織ガバナンスに詳しい城南中央法律事務所(東京都大田区)の野澤隆弁護士だ。斎藤元彦兵庫県知事を巡る騒動は、パワハラを受けたと主張する内部告発などを契機に始まり、最終的には9月19日の県議会本会議で全会一致による不信任決議が可決されるまでに至った。この不信任決議により、知事には退陣が迫られているが、法的にはここで二つの選択肢が存在する。一つは、不信任決議に従い知事職を辞任・失職することである。もう一つは、地方自治法第178条の規定に基づき、知事が議会を解散することだ。斎藤知事はこの岐路に立たされていたが、「失職し出直し選挙」する意志を表明した。
いずにれよ、この騒動は地方自治法に基づく政治的、法的なプロセスの重要性を再確認させるものとなっている。知事と議会の関係が緊張した場合、どのようにして信任や責任を果たすべきか、そしてその手段としての不信任決議や議会解散が持つ意義が問われている。
3つの論点について
この事例は、地方自治における権力分立や民主的な意思決定プロセスの中で、法がどのように機能するべきかを示す重要な教訓となるだろう。
それにしても、なんとも白黒がはっきりしない騒動である。マスコミに提示された「斎藤知事のパワハラの証言」などは、詳しく調べてみると、結局、やったという確たる証拠はなく、先行するパワハライメージから醸成されてしまったものであることを否定できない。他方、自殺者まで出す事態となっており、有権者の斎藤知事の怒りは根強いものがある。
ここは、いったん、冷静になった方がいいだろう。今回浮かび上がった論点を一つ、一つ、城南中央法律事務所(東京都大田区)の野澤隆弁護士の協力を得て、整理していきたい。
1、内部通報への対処。初動は誤りだったのか。
2、自殺者が出たことの意味
3、無実なのに、辞職(失職)しなければならないのか