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その遺言、無効かも?今こそ知っておきたい正しい「遺言」のお作法

 遺言は法律で形式が定められており、形式要件を満たしていなければ遺言としての効力が認められない。せっかく書いた遺言も無駄になる可能性がある。遺言に効力を持たせるには、法的要件を満たし正しく書く必要がある。本記事では遺言の正しい書き方を解説する。みんかぶプレミアム特集「知らなきゃ大損! 相続・生前贈与のすべて」第9回。

目次

遺言には財産相続争いを防止する効果がある

 聞き慣れている「遺言」という言葉ですが、改めてその意味を確認してみましょう。日本公証人連合会によれば、『遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示』とされています。

 遺言には、自らが残した財産の帰属を決めて相続をめぐる争いを防止する目的があります。また遺言には財産の相続という物理的イメージが強いものの、遺言という漢字の通り、大切な遺族に対し最後のメッセージを遺す、という意味も含まれています。

遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」2種類が存在

 遺言=紙に書いて捺印されたもの、という一般的なイメージがありますが、正式な遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が存在します。正式な形式に基づかなければ遺言として認められません。それぞれ解説します。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言者が全文を自ら手書きをして署名・押印することで作成できる遺言です。なお、財産の一覧表となる財産目録は自筆以外も認められています。以下が法律上の5つの要件です。

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この記事の著者
石井僚一

金融・投資ライター 大手証券グループ投資会社への勤務を経て、個人投資家・ライターに。株式や為替の関連記事、IPO関連記事、資産運用記事などを執筆中。ブックライティングやインタビューも手掛けている。 Twitter:@writerIshii

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