特定口座は源泉徴収あり、なしどっちがいいの?

皆さんは口座開設を申し込む際に特定口座について聞かれ、悩まれてはいませんか?
投資信託を購入するときには金融機関の口座を開設する必要があります。しかし申込フォームには「特定口座」「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」など聞き慣れない単語が並べられており、いきなり口座を決めてくださいと言われても正直よく分からないですよね。
口座の種類や特定口座における源泉徴収の有無など、口座を開設する際には考慮すべき点がたくさんあります。
この記事では初心者の方向けに「特定口座」についてわかりやすく説明していきます。きちんと理解して自分のニーズにあった口座を選べるようになりましょう。
次の章からは特定口座の説明に入ります。一般口座との違いについても触れるので確認していきましょう。
目次
特定口座とは

ここでは「特定口座」について詳しく掘り下げていきます。
まず口座開設について簡単に説明します。特定口座は各販売会社につき1つ開設することができます。そして開設するためには「特定口座開設届」で上場株式等保管委託契約または上場株式等信用取引契約を結ぶ必要があります。難しそうに聞こえるかもしれませんが、これら契約はweb上で簡単にできます。
この「特定口座開設届」の提出に際し、個人番号カードや住民票などの本人確認書類が必要になるので準備しておきましょう。
次に、特定口座の特徴について説明します。結論から言うと、特定口座では、取引によって発生した損益を計算した「年間取引報告書」が自動で発行されます。
投資の性質上、投資信託、証券取引などの投資を行うと譲渡や分配金、手数料など様々な損益が発生します。そしてそれらは課税対象になるので、損益をきちんと把握する必要が出てきます。
特定口座であればこの損益計算を証券会社や銀行などの販売会社が行い「年間取引報告書」を交付してくれるので投資家が計算をする必要はなく、簡易に確定申告や納税を行うことができます。一般口座と特定口座の違いはここにあります。
一般口座では投資家が自分で年間の損益計算をし、確定申告や納税を行うことになります。
特定口座「源泉徴収あり」・「源泉徴収なし」とは?
ここからはメインテーマである特定口座の源泉徴収の話になります。特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
源泉徴収あり | 源泉徴収なし | |
---|---|---|
損益計算 | 販売会社 (年間取引報告書の交付) |
販売会社 (年間取引報告書の交付) |
確定申告 | 不要 (販売会社が納税まで 自動で行う) |
必要 (投資家が自分で行う) |
「源泉徴収あり」の場合には、販売会社が損益の計算から税金の支払いまで自動で行います。源泉徴収で納税が完了するので確定申告は不要になります。ただ、源泉徴収ありの場合であっても確定申告をすることは可能です。
「源泉徴収なし」の場合には損益計算、年間取引報告までは販売会社が行いますが、確定申告及び納税は投資家が行うことになります。
投資信託と源泉徴収・確定申告

前の章で「源泉徴収」「確定申告」といった言葉が出てきましたが、言葉自体は知っていても「税金関係の話」というアバウトな理解しかしていないという方も多いと思います。ここでは「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」どちらがよいかという話をする前に、投資信託における源泉徴収と確定申告について確認しておきましょう。
投資信託における源泉徴収とは、収益からあらかじめ税金を差し引くことです。投資信託では「譲渡益」と「普通分配金」に対して20.315%の税金がかかります。
譲渡益は投資信託を売却したときに発生する利益であり、普通分配金は、投資信託の運用元が、運用によって出た利益を投資家に配当として支払ったものを指します。
投資信託における確定申告とは、年間の損益を取りまとめて支払うべき税金額を税務署に報告することです。「源泉徴収あり」を利用している場合には確定申告は必要ありません。確定申告が必要な人の条件は次の2つです。
- 特定口座「源泉徴収なし」を利用し利益が発生
- 「一般口座」を利用し利益が発生
ただし、本来は確定申告の必要がない場合であっても、確定申告をした方がいいときがあります。それは損失が出た場合です。
この場合には確定申告をすることで「損益通算・繰越控除」による節税が可能になります。損益通算・繰越控除とは、損失の確定申告をすることによってその損失を翌年以降、最長3年にわたって繰り越し、翌年以降の3年以内に発生する利益と相殺できる制度です。
特定口座は源泉徴収あり、なしどっちがいいの?

「源泉徴収あり・なし」どちらの口座を選択すれば良いのか分からない、という方はそれぞれのメリット、デメリットを確認して自分にあったほうを選んでみましょう。
「源泉徴収あり」口座のメリットはやはり確定申告が必要ないということです。もし確定申告をする場合でも販売会社が年間取引報告書を交付してくれるので簡単に行えます。
デメリットとしては、以下の条件にあてはまる人は税金を払いすぎてしまうことです。
- 年収2000万円以下
- 年間利益20万円未満
この条件を満たしている人は原則として確定申告は不要なので、余計に税金を払ってしまうことになります。
「源泉徴収なし」口座のメリットは以下の条件にあてはまる人は節税が可能になることです。
- 年収2,000万円以下
- 年間利益20万円未満
先にも挙げましたが、この条件を満たす人は原則として申告、納税が不要なので余計に税金を払う必要がなくなります。
デメリットとしては、条件を満たさなくなった場合、販売会社が準備する年間取引報告書を元に、自分で確定申告する必要があるということです。
販売会社が年間取引報告書を準備する分、一般口座よりは確定申告は簡単に行えますが、それでも自分で確定申告をする手間がかかります。
一般口座 / 特定口座(源泉徴収あり) / 特定口座(源泉徴収なし)の比較表
最後に、一般口座/特定口座(源泉徴収あり)/特定口座(源泉徴収なし)の比較をしてみたいと思います。以下の比較表をご覧ください。
一般口座 | 特定口座 (源泉徴収 あり) |
特定口座 (源泉徴収 なし) |
|
---|---|---|---|
損益計算 | 投資家が計算 | 販売会社 (年間取引 報告書) |
販売会社 (年間取引 報告書) |
確定申告 | 必要 (投資家が 行う) |
不要 (販売会社が 行う) |
必要 (投資家が 行う) |
こんな人に おすすめ |
特定口座で 扱っていない 銘柄を買いたい人 |
確定申告の手間を 省きたい人 |
年収2000万円以下かつ年間利益20万円未満の人 |
自分に合った口座選択を行い、充実した投資信託ライフを送りましょう。