霊感商法の壺vsアイドルにつぎ込んだお金、いくら返金される?実務派弁護士に聞く

昨年の安倍晋三元首相銃撃事件と山上徹也容疑者の供述よって久々にクローズアップされた「霊感商法」という言葉。だが、常識では考えられないような値段で商品やサービスを売る、“怪しい商売” は宗教に限らず、古今、社会に存在している。古くは宝石、絵画、骨董(こっとう)品から最近では「恋人商法」、アイドル、ゲーム関連まで。では、こうした商品やサービスにうかつにも手を出してしまった場合、後から返金を要求することはできるのか。法律のプロに解説してもらう。
安倍元首相銃撃事件でクローズアップされた霊感商法とは
安倍晋三元首相の銃撃暗殺事件での山上徹也容疑者の自供の中で、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)による「霊感商法」が脚光を浴びている。旧統一教会による霊感商法被害の根絶や被害者の救済を目的に活動している「全国霊感商法対策弁護士連絡会」による記者会見(2022年7月11日)で、渡辺博弁護士は、統一教会の実態をこう述べている。
「これは単なる本なんですが、これを統一教会はいくらで信者に買わせるかといったら3000万円です。こんな普通の本が3000万円です。常識外れです。かつ信者1人1冊というんじゃなくて、信者1人に4冊も5冊も売りつける場合があります。5冊と言ったら1億5000万円です。こんな非常識なことがずっと統一教会で行われているということを、指摘しておきたいと思います。中身開ければビニールで包装カバーがあるだけのもので、後で見てください。聖書じゃなくて、あの文鮮明のお言葉を印刷した本です。なんで3000万円になるかというと、文鮮明さんの署名があるからというふうな、理由が付け加えられています」