不動産投資の取引方法

不動産投資を行う場合には、当然の事ながら不動産投資用物件を購入する必要があります。
不動産投資用物件の購入を行う際の取引方法には、いくつかの種類があります。
ここでは、不動産投資の取引を行う3つの方法について解説していきます。
目次
仲介

仲介とは、投資用不動産を取引する際に、売主と買主の間に仲介会社(主に不動産会社)が入って取引を行う方法のことです。
この方法は不動産投資用物件に限らず、不動産を取引する際に最も一般的に用いられる方法です。
仲介会社には売主と取引している元付けと、買主と取引している客付けと呼ばれる2つの種類があります。
仲介のメリット
仲介で不動産投資用物件の取引を行うメリットは、不動産の取引の内容に精通した仲介会社が売主と買主の間に入ってくれるため、不動産投資用物件の取引が非常にスムーズに運ぶ点です。
元付けの場合には、売りたい物件の広告などを行ってくれるため買い手が見つかりやすいというメリットがあります。
さらに客付けの場合には、仲介業者が扱っている物件の数が多いため、購入する不動産投資用物件の選択肢が広くなります。
また、客付けの場合には不動産投資についての知識が豊富であるため、不動産投資についてのさまざまなアドバイスを受けることが可能な場合もあります。
仲介のデメリット
仲介業者に不動産投資用物件の取引を依頼する場合には、仲介手数料が必要です。そのため、初期費用が高額になってしまいます。
販売代理

販売代理とは、不動産投資用物件の所有者が何らかの理由で売買契約に関われない場合に、売買契約を不動産業者などの第三者に依頼して取引を行う方法のことをいいます。
取引を行う不動産投資用物件が新築マンションなどの場合には、そのマンションの開発業者が販売代理を行うケースもあります。
販売代理のメリット
売主が直接販売契約を結ぶことができない場合でも、不動産業者などの第三者を代理人として物件の取引を依頼し、売買取引を行うことができる点が、この取引方法のメリットです。
正式な不動産投資用物件の所有者が取引の現場にいなくても、不動産の取引が可能です。
また仲介手数料が発生しないため、費用を安価に抑えることができます。
販売代理のデメリット
この取引方法のデメリットは、代理人の権限が強すぎるため、代理人の選定を誤ると取引が不利な条件で行われる可能性があるという点です。
代理人の選定は、慎重に行うようにしましょう。
直接売買

直接売買とは、売主と買主が直接不動産投資用物件の取引を行う方法のことです。
個人間の取引となるため、さまざまな法的な制約を受けることがありません。
直接売買のメリット
売主と買主が直接不動産投資用物件の取引を行うため、売主が所有している物件の詳しい情報を買主が売主に直接聞くことができます。
そうすることで買主は、物件に関する正確な情報の入手が可能になります。
また仲介手数料が発生しないため、初期費用を低く抑えることができます。
直接売買のデメリット
直接取引のデメリットは、不動産取引の専門家が取引の契約内容のチェックを行わないため、取引を行う際にトラブルが発生する可能性が他の2つの方法と比べて高いという点です。
直接取引を行う際には、契約内容を慎重に決めるようにしましょう。
まとめ
ここまで、不動産取引の3つの方法とそのメリット・デメリットについて解説してきました。
取引の種類 | メリット | デメリット |
仲介 |
・様々な物件情報を扱っているため、選択肢が広がる ・専門的なアドバイスを受けられる |
・仲介手数料が発生する |
販売代理 | ・仲介手数料が発生しないケースが多い | ・選択できる物件が限定される |
直接売買 |
・仲介手数料が一切かからない ・所有物件のため、物件について詳しい ・条件交渉が直接出来る |
・個人間の取引だとトラブルになりやすい ・売り主が業者の場合は、紹介される物件が自社物件に絞られる |
それぞれに異なるメリットとデメリットが存在することがお分かりいただけたと思います。不動産投資用物件の取引を行う場合には、それぞれの取引方法の内容とメリット・デメリットをきちんと把握して、自分にメリットが多くトラブルに発展する可能性が低い方法を選択するようにしましょう。