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全パート主婦に激震! 労働法改正で手取り最大20%減の大波乱「それでも受け入れるしかない」

「社会保険の扶養の範囲が変わり、10月から厚生年金への加入が決まってしまいました。今まで通りに働いても、厚生年金保険料の支払いのせいで手取りが年間で約11万円も減ってしまうんです…」

 パートとして働くAさん(38歳女性)は、年収120万円。この10月から厚生年金の加入が決まり、年収は変わらないのに手取りが下がってしまうという。「これから子供たちの塾代などお金がかかる時期なのに、不安しかない」と語る。一体、どんな制度改正があったのか。

2022年10月よりパートの厚生年金加入対象者は約45万人増える予定

 2022年10月に施行された法改正で、「パート収入の壁」に影響が生じた。パート収入の壁は税金の壁もあるが、今回は社会保険に関する話である。この法改正は厚生年金の適用対象者拡大のためであり、厚生労働省によると、新たに厚生年金の加入対象となる人は約45万人増えるといわれている。

 そもそもの前提として、妻のパート収入が130万円未満なら、会社員や公務員の夫の「社会保険の扶養(第3号被保険者)」に入ることができる。社会保険の扶養に入れば、妻は社会保険料を一切払う必要がない。

 ただし、2016年10月から妻の勤務先が従業員501人以上の大企業の場合、年収106万円(月収8万8000円)以上働くと、その会社は法律上パートでも社会保険に入れなくてはならなくなった。これが「106万円の壁」である。

 そして、2022年10月からの法改正で「106万円の壁」の要件の「従業員501人以上」が「101人以上」になったのだ。また、雇用の見込みについても、1年以上から2カ月に要件が緩和された。その結果、今まで通りの働き方をしていると厚生年金の加入対象者になる人が増えるのだ。

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険 加入要件

※以下のすべてに該当する人が対象。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  2. 月額賃金が8万8000円以上
  3. 2カ月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない

引用:厚生労働省

インフレ時代に手取り減…落胆と絶望の声

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