どれくらいオトク? 大学生の子どもが不安になるくらいバイトしています。2025年の年末調整から“大学生が対象の控除”ができたそうですが、どう税金は減るのですか

大学生の子どもたちが「稼ぎすぎないか」不安に思う親は多いだろう。さて、会社員の読者たちはもう年末調整を所属先に提出したはずだ。だが、今年の年末調整はちょっとこれまでとは違っていたことに、賢い人は気づいていたのではないだろうか。経済アナリストの佐藤健太氏はこの新しい制度について「わずか数万円でも違えば控除額が変動するため、親は誤申告しないよう注意が必要だ」と注意喚起している。「子供の勤務予定などを親がしっかり把握しておくことが重要」。その制度は「特定親族特別控除」である。アルバイトが大好きな大学生がいる家計は要注意だ。それでは、これが一体どんな制度なのか、佐藤氏が詳しく解説していく――。
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わずか数万円でも違えば控除額が変動
今年の「年末調整」は、いつもと違う。12月1日施行された「特定親族特別控除」がある点だ。大学生世代の子を持つ親が活用できる制度で、19歳以上23歳未満の子を扶養している親は最大63万円の所得控除を受けられる。だが、わずか数万円でも違えば控除額が変動するため、親は誤申告しないよう注意が必要だ。
2025年度税制改正では、所得税の基礎控除や給与所得控除の見直しに加え、「特定親族特別控除」を創設することが決まった。そもそも、扶養控除とは納税者に扶養している親族がいる場合、所得から一定額を差し引くことができる制度だ。これに「特定親族」がつくと何だか変な感じがするかもしれないが、そこまで難しいものではない。
特定親族は、居住者と生計を同じくする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が年間58万円超123万円以下の人を指す。親族には児童福祉法の規定により養育を委託された「里子」を含む。ただ、配偶者や青色事業専従者として給与の支払いを受ける人、白色事業専従者は除く。
国税庁の公式サイトによれば、特定親族特別控除は「納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(以下「特定親族」といいます)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます」と記されている。年末調整において、特定親族特別控除の適用を受ける人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要がある。
先に特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下と書いたが、これは年中の収入金額が給与だけの場合、123万円超188万円以下であれば、同じことを意味する。
具体的に特定親族特別控除の控除額を見ていこう
具体的に特定親族特別控除の控除額を見ていこう。()内は収入が給与だけの場合の収入金額を指す。
① 58万円超85万円以下(123万円超150万円以下)の特定親族特別控除額は63万円
② 85万円超90万円以下(150万円超155万円以下)の控除額は61万円
③ 90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)の控除額は51万円
④ 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)の控除額は41万円
⑤ 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)の控除額は31万円
⑥ 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)の控除額は21万円
⑦ 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)の控除額は11万円
⑧ 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)の控除額は6万円
⑨ 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)の控除額は3万円
親族の合計所得金額が58万円以下の場合は特定親族特別控除の対象とはならないが、扶養控除の対象になる。19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円だ。特定親族特別控除の規定は12月1日に施行され、2025年分以後に適用される。