配偶者に全部相続させると、実は損をする。前妻の子、開かない夫のスマホ、3か月の放棄期限——相談者が「知らなかった!」と驚く相続の落とし穴
「とりあえず配偶者に全部渡しておけば安心だろう」——相続について、なんとなくそう考えている人は多いのではないか。
だが、税理士・桑田悠子氏によれば、その”とりあえず”が、残された配偶者が亡くなったときの「二次相続」で、子どもたちの税負担を重くすることがあるという。離婚しても前妻の子との親子関係は切れず、亡くなった夫のスマホはパスワードが分からず開けない。借金を放棄するにも、原則3か月という期限がある。
知らなかっただけで、家族が損をする。そんな相続の落とし穴と、必ず押さえておきたい手続きの期限について聞く。全3回の第2回。
みんかぶプレミアム連載「取り返しのつかない相続」
借金の相続放棄は3か月以内。空き家は『売却を依頼する不動産会社』すら揉める種になる
相続税がかからないご家庭でも、借金があれば相続放棄を検討する必要があります。相続放棄は原則として、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
ただし、注意してほしいのは、借金だけを放棄することはできないという点です。たとえば、預貯金や不動産などの財産があっても、相続放棄をすれば、それらもすべて受け取れなくなります。そのため、借金があるからといってすぐに放棄するのではなく、財産と借金がそれぞれどのくらいあるのかを確認し、慎重に判断することが大切です。なお、借金などマイナスの財産を、プラスの財産がある範囲ないだけ返す限定承認という手続きもあります。
空き家の問題もよくあります。子どもたちが独立してそれぞれ別の地域に住み、親だけが実家に住んでいて亡くなった場合、実家は空き家になります。思い出があるからと共有名義のまま残してしまうと、管理や売却をめぐってトラブルになりがちです。
たとえば、売却することになっても、長男は知人の不動産会社を希望し、次男は大手不動産会社を主張するなど、依頼先を決めるだけでも意見が対立することがあります。また、植栽や雑草の手入れには、規模によって年間数万円以上かかることもあり、費用の負担や業者の手配を誰がするのかといった些細なことも、争いの種になってしまいます。
離婚しても親子関係は切れない。前妻・後妻それぞれの子が相続人になる現実
意外と知られていないのが、離婚しても親子関係は一生切れないという事実です。たとえば3回結婚していて、それぞれの相手との間に子どもがいる場合、配偶者との関係は離婚で切れても、子どもとの親子関係はずっと続きます。
つまり、異なる配偶者との間の子どもたち全員が相続人になるのです。遺言がなければ、関係の良くない相続人同士でも、遺産分割の話し合いをしなければなりません。直接のやり取りが難しく、弁護士を間に立てて進めるケースもありますが、その場合の費用は数百万円単位になることもあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、生前に遺言書を作成し、誰にどの財産を渡すのかを明確にしておくことが大切です。ただし、遺言書があれば安心というわけではありません。子どもには「遺留分」という、法律で保障された最低限の取り分があるからです。
たとえば、前妻との子どもにも相続権があるにもかかわらず、後妻やその子どもにすべての財産を渡すという遺言を残した場合、前妻の子どもから遺留分に相当する金銭を請求され、かえって争いになる可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際は、遺留分にも配慮しながら財産の分け方を考えることが重要です。特に、前妻との子どもなど、相続人同士の関係が複雑な場合は、家族構成や財産の状況を整理し、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談しておくことをおすすめします。