新NISAではロールオーバーができないけどデメリットはなし!?移行手続きの方法も併せて解説

新NISAではロールオーバーができないけどデメリットはなし!?移行手続きの方法も併せて解説

2024年1月から始まる「新NISA制度」。

年間投資限度額・合計投資限度額ともに拡充されたり、非課税期間が「無期限」になるなど、新しく投資を始める人にとって多くのメリットがあると話題を集めています。

その一方で「一般NISAでは出来たロールオーバーとやらができないらしいけど大丈夫なのか?」と疑問の声も上がっています。

そこで、この記事では「新NISA制度でのロールオーバーの扱い」をわかりやすく説明します。

新NISAに関する概要・活用法は以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:新NISA制度はいつから始まる?年間上限投資額や非課税期間など変更点をわかりやすく解説

目次

新NISA制度ではロールオーバーができない(不要になった)

新NISA制度ではロールオーバーができない(不要になった)

結論、新NISA制度ではロールオーバーができません。正確には「ロールオーバーの必要性がなくなったためできなくなった」という表現になります。

ひとこと解説:ロールオーバーとは、非課税期間が終了した金融商品を、翌年の非課税投資枠に移管することを指します。ロールオーバーをすることによって「非課税」のまま保有資産を運用できるメリットが生じます。

「必要性がなくなったってどういうこと?」と疑問に思った方も多いと思うので、しっかり補足説明させていただきます。

まず、新NISA制度でロールオーバーができない理由は「非課税期間」が大きく関わってきます。

以下は、現行NISA制度と新NISA制度の概要を表にまとめたものです。

  現行NISA制度(つみたてNISA/一般NISA) 新NISA制度(つみたて投資枠/成長投資枠)
年間投資上限額 40万円/120万円 360万円(120万円/240万円)
非課税期間 20年/5年 無期限
ロールオーバー 不可/可 不可(不要)
非課税投資枠 800万円/600万円 1800万円(成長投資枠の上限は1200万円)
口座開設可能期間 2023年まで 恒久化
開設可能年齢 18歳以上 18歳以上
売却後の枠の復活 なし 簿価残高方式で管理され、売却分の買値(買い付けた金額)が復活する

この表を見ると現行NISAでは、非課税期間に制限があり、新NISAでは無期限に変更されていることがわかりますね。

そして、ロールオーバーはそもそも「非課税期間が終わる保有資産を非課税で運用を続けるための手段」です。ですから、非課税期間の制限がない新NISA制度では「ロールオーバーする必要がない=できない」ようになっているのです。

新NISA制度でロールオーバーがなくても問題ないって本当?

前述の通り、新NISA制度ではロールオーバーをせずとも、投資してから売却するまで「無期限で非課税運用」ができます。ですから、新NISA制度でロールオーバーができなくなっていても「全く問題ない」といえます。むしろ、ロールオーバーをする手間が省けたと言い換えることもできますね。

【結論】新NISA制度ではロールオーバーをする必要がないから「できない」だけで改悪ではない

新NISA制度におけるロールオーバーができない問題の結論は「全く問題なく、むしろロールオーバーの手間が省けた」といえます。

ロールオーバーは「非課税期間に制限がある場合」のみ必要な対応なので、新NISA制度が始まれば不要になることが理解いただけたのではないでしょうか。

ですから「新NISAではロールオーバーができない=改悪」という考え方は誤りといえますね。

ただし、同じロールオーバーの話題で注意しておかなければいけないのが「現行NISA(一般NISA)のロールオーバーは2023年以降どうなるのか」です。

一般NISAでロールオーバーをしようと考えている人は次の章で「非課税期間で損しないための対処法」をしっかり学びましょう。

現行NISA制度のロールオーバーはどうなる?

現行NISA制度のロールオーバーはどうなる?

現行NISA(一般NISA)のロールオーバーは2024年以降は「不可」になります。

なぜなら、2024年1月から新NISA制度が始まるため、一般NISA/つみたてNISAの新規買付は「2023年末」で終了するからです。

そのため、2024年に非課税期間が終わる投資分があっても、一般NISAを使ったロールオーバーはできません。

では、一般NISAから「新NISA口座」へのロールオーバーはできるのでしょうか?

現行NISAと新NISAは「全く別物の口座」!併用はできない

残念ながら、現行NISAから新NISA口座へのロールオーバーは不可となっています。

同じ「NISA」という言葉がついているため、現行NISA口座の資産も新NISA口座に移せるのでは?と思うかもしれません。

しかし、現行NISA口座と新NISA口座は全くの「別口座」と考えたほうが今後の理解がスムーズに進みます。また、全く別口座になるため「併用も不可」となっている点にも注意しましょう。現行のNISA制度は「2024年1月から新規買付&ロールオーバー」はできなくなります。

2023年末までに買い付けた分のロールオーバーはどうするべき?

では、現行NISAから新NISAへのロールオーバーができない場合、2023年末までに買い付けた分(一般NISA)はどうすればよいのでしょうか。

おすすめの対処法は「非課税期間が終わる分の保有資産を一括売却して、売却した分のお金で新NISA口座で投資する」という方法です。

非課税期間のうちに売却すれば利益に税金はかかりませんし、現金化しておけば好きなタイミング・金額で新NISA口座を使って投資ができます。

少々手間はかかりますが、非課税期間が終わって「課税口座」に移されてしまうリスクを考えれば「コスパの良い対処法」といえますね。

【結論】現行NISAで買い付けた分は「売却→新NISAで買付」で対応可能

現行NISAから新NISAへロールオーバーできない問題は「非課税期間内に売却(現金化)→新NISA口座で買付」という対応で乗り切ることができます。

また、新NISAでは「年間投資上限額」も拡充されているため、より柔軟に投資ができるようになっていますよ。

  現行NISA制度(つみたてNISA/一般NISA) 新NISA制度(つみたて投資枠/成長投資枠)
年間投資上限額 40万円/120万円 360万円(120万円/240万円)

現行NISA、新NISAの「ロールオーバー」に関する解説は以上です。

次の章ではお役立ち情報として「現行NISAから新NISAに移行するための手続き」を解説します。

現行NISAから新NISAに移行するために必要な手続きは何がある?

現行NISAから新NISAに移行するために必要な手続きは何がある?

現行NISAから新NISAに移行するための手続きで難しい・面倒なことはありません。

ただし、新規口座開設や証券会社の変更をする場合、手続きに日数がかかることが予想されるため、前もって対応することをおすすめします。

「なかなか口座開設されない・連絡がこない」というストレスは感じたくないはずですからね。

それでは以下3パターンのうち、自分が当てはまる項目を確認してみましょう。

●  現行NISAを利用している場合(すでにNISA口座を保有している方)

●  現行NISAを利用しているが証券会社を変えたい場合

●  現行NISAを利用していない場合

現行NISAを利用している場合(すでにNISA口座を保有している方)

現行のNISA口座を保有している場合、証券会社が自動で「新NISA口座」の開設&買付設定の引き継ぎを行ってくれるため、対応は不要です。

買付設定を変更したい場合は、新NISA口座開設後に対応すれば問題ありません。

現行NISAを利用しているが証券会社を変えたい場合

別の証券口座から乗り換えしたい場合は、

  1. 現在使っている証券会社へ金融商品取引業者変更届を送付
  2. 現在使っている証券会社に勘定廃止通知書を発行してもらう
  3. 勘定廃止通知書と非課税口座開設届出書を「新NISA口座を作りたい証券会社」に送付

という手順で進めます。書類の送付・受け取りが必須になるため、時間に余裕を持たせて対応するようにしましょう。

現行NISAを利用していない場合

現行のNISAを利用していない(NISA口座をもっていない)人は以下の手順で進めます。

  1. 証券会社で「特定口座/一般口座」を開設する。(本人確認書類・マイナンバーが必要です)
  2. 新NISA口座の開設申し込みをする。
  3. 審査待ち
  4. 審査が通れば新NISA口座開設完了!

マイナンバーカード関連書類がない場合には、お住まいの役所で対応をしてもらいましょう。

また、新NISAから初めて投資を始める方は「何からすればいいか」が分からないと思います。そんなときは以下の記事で「新NISAの活用方法」を解説しているので併せてチェックしてみましょう。

関連記事:新NISA制度はいつから始まる?年間上限投資額や非課税期間など変更点をわかりやすく解説

新NISA制度のロールオーバー【まとめ】

新NISA制度のロールオーバーに関する要点を以下にまとめました。

●  新NISA制度は非課税期間が「無期限」のためロールオーバーができない(不要)

●  現行NISAから新NISAへのロールオーバーは不可。非課税期間内に売却→新NISA口座で買付で対応しよう

新NISA制度は、資産形成を考えている人にとって「メリットが多い」制度です。少々面倒に思うかもしれませんが、今からコツコツ勉強をし、新NISAを使いこなして「お金の不安」を払拭していきましょう!

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