相続人(そうぞくにん)
相続人には、被相続人と血縁関係にあるために相続権が与えられる血族相続人と、被相続人の配偶者であるために相続権が与えられる配偶者相続人がいます。さらに血族相続人には、被相続人の子、直系尊属、および兄弟姉妹がいます。
【相続人の範囲と順位】
まず、被相続人の配偶者は、血族相続人とは別に、常にそれと並んで相続人となります。つまり、配偶者は、血族相続人がいるときは、それらの者と同順位で相続人となり、血族相続人がいない場合は、単独で相続人となります。
血族相続人の順位は、第1順位の相続人は、被相続人の子になります。実子と養子の間、嫡出子と非嫡出子との間にも、順位の差はなく子が数人いれば同順位で相続します。ただし、嫡出子と非嫡出子の間では、非嫡出子は嫡出子の半分となります。
第2順位の相続人は、直系尊属で、第1順位の子(及びその代襲者)がいない時に相続人となります。1親等の直系尊属である父母にも、2親等の直系尊属である祖父母にも固有の相続権が与えられていますが、直系尊属の中に、親等の異なる者がいる場合に、親等の近いもののみが相続人となり、それ以外の者は相続人となることができません。また実父母であるか養父母であるかによって順位の差はなく、親等が同じであれば同順位で相続します。
第3順位の相続人は、兄弟姉妹で、第1順位、第2順位の相続人がいない時に相続人となります。兄弟姉妹が数人いるときは、同順位で相続します。ただし、被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹と一方を異にする兄弟姉妹では、後者は前者の半分しか相続分を保有していません。
【合わせて確認しておきたい用語】
❏親族