レバレッジ規制(ればれっじきせい)
2009年8月3日に金融庁が交付した「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」により、それまで規制の無かった想定元本(取引金額)に対して必要な証拠金の預託額について、個人を相手に想定元本の4%以上(レバレッジ25倍以下)の証拠金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止するとしたもの。
施行は2010年8月1日、ただし施行から起算して1年を経過する日までの間は必要な証拠金率を2%(レバレッジ50倍以下)とする経過措置が設けられている。
金融庁は、高レバレッジのFX取引に関して、
①顧客保護(ロスカット・ルールが十分に機能せず、顧客が不測の損害を被るおそれ)
②業者のリスク管理(顧客の損失が証拠金を上回ることにより、業者の財務の健全性に影響が出るおそれ)
③過当投機
の観点から問題がある(金融庁HPより)として、規制に踏み切った。