繰上償還(くりあげしょうかん)
大量の解約により残存する純資産が、あらかじめ決めてある水準を下回り運用が難しくなった場合や、投資信託がその投資目的を達成した場合など、信託期間終了前であっても、信託約款に定められた規定に基づき、信託期間の途中で運用を中止し、受益者に受益権の口数に応じて信託財産を返還することです。
信託約款に繰上償還の条件や償還のための手続きなどが定められています。投資信託説明書(交付目論見書)では、「手続・手数料等」のページに記載されています。信託約款は請求目論見書に添付されています。