投資助言・代理業(とうしじょげんだいりぎょう)
投資助言・代理業は金融商品取引業者が内閣総理大臣の登録を受けて行う業務です。
業務内容は下記の2つに分けられます。
投資助言業務
投資顧問契約に基づき、投資家に対して投資について助言を行う業務です。実際の投資判断や投資(発注等)は投資家自身が行います。
代理・媒介業務
投資顧問契約や投資一任契約等についての代理・媒介を行う業務です。
なお、内閣総理大臣の登録を受けた場合は下記のような登録番号が与えられます。
○○財務局長(金商)第××××号
※○○には北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州、福岡、沖縄のいずれかが入ります。
福岡の場合は福岡財務支局長(金商)第××××号、沖縄の場合は沖縄総合事務局長(金商)第××××号となります。
投資助言・代理業を略して、投資助言や投資助言業と呼ばれることもあります。