投資運用業(とうしうんようぎょう)
投資運用業は金融商品取引業者が内閣総理大臣の登録を受けて行う業務です。
業務内容は下記の2つに分けられます。
投資一任業務
投資一任契約等に基づき、投資運用業者が投資家の財産を運用する業務です。
ファンド運用業務
特定の目的で組成されたファンドを有価証券等への投資により運用する業務です。
なお、内閣総理大臣の登録を受けた場合は下記のような登録番号が与えられます。
○○財務局長(金商)第××××号
※○○には北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州、福岡、沖縄のいずれかが入ります。
福岡の場合は福岡財務支局長(金商)第××××号、沖縄の場合は沖縄総合事務局長(金商)第××××号となります。