クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)

契約後、冷静に考え直す時間を消費者に与えて、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。

不動産の売買契約においては、売主が宅地建物取引業者で、その事務所等以外の場所において購入者が契約を締結した場合に8日以内であれば撤回・解除をすることができます。